都島区の整体なら「さらさ整骨院」

お役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。大阪市都島区のさらさ整骨院院長の石黒です。

 このお役立ち情報では、整体や整骨院についての情報をどこよりも詳しく紹介していきます。

 

今回は「治療院の先生の持っている資格について」です。

最近ではいたる所に整骨院や整体院を見かけます。

特に私が院を構えている大阪市はとくに整骨院、整体院が多く、当院の道を挟んで左右斜め向かいにも大きな整骨院がありますし、半径100mの中に6軒の整骨院、整体院があります。

この記事をお読みのあなたも一度は行かれたことがあるのではないでしょうか?

 

しかし整骨院や整体院に通っている人でも、実は先生ってなんの資格を持っているのか知らない人がほとんどだと思います。

そこで今回は整体・整骨院の先生の資格についてお話いたします。

この記事を最後まで読めば、より整骨院に興味を持って頂けると思います。

 

【整体や整骨院の先生って何の資格を持ってるのか】

 

何年も整骨院に通っている方でも、整骨院の先生が持っている資格が何なのか知らない方がほとんどだと思います。

では整骨院、整体院などの治療院で施術をするのに必要な資格について説明いたします。

 

① 柔道整復師

 整骨院で施術するには「柔道整復師」という資格が必要です。

初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか?

柔道整復師は国家資格で、柔道整復師は接骨院、整骨院の開業権はあり、健康保険を使っての施術ができる日本伝統の資格です。

 

国家資格なので公的に認定された医療従事者であり、骨格や筋肉、関節などの疾患の施術をすることができる専門家です。

柔道整復師の資格を取得するためには、専門学校または大学での3年間の課程を修了して学校それぞれの単位取得をして卒業資格を満たし、その上で国家試験に合格して日本柔道整復師会への登録をして認定さてます。

ただし開院して健康保険を使った施術をするには研修を受ける必要があります。

その後も自分自身で様々な技術セミナーなどで継続的に教育を受けることが大切になります。

 

柔道整復師が健康保険を使ってできる範囲は決まっており、何でも健康保険を使って施術できるわけではありません。

以下が柔道整復師ができる保険適用内の施術です

  • 骨折の整復・固定・後療法
  • 脱臼の整復・固定・後療法
  • 捻挫、打ち身、筋肉の損傷の施術

ただし、骨折・脱臼の整復には緊急時以外は医師の同意が必要になります。

 

慢性的な肩こり、腰痛などは実は保険適用範囲外になります。
なので肩こり腰痛などの施術は基本的に「自費治療」となり、保険を使っての治療ができないのです。

柔道整復師の資格があれば、骨折・脱臼以外は医師の指示が無くても施術ができます。

 

②鍼灸師

 鍼灸師は実は「鍼師」「灸師」を合わせた名前で、それぞれ違う資格になり、どちらも国家資格になります。ほとんどはこの二つの資格を同時に取得することがほとんどなのでこう呼ばれます。

鍼灸師の資格があれば鍼灸院を開院できます。

 

また柔道整復師と鍼灸師の資格を持った先生もいて、そういった先生は「鍼灸整骨院」として院を開いたりします。

整骨院で鍼灸をしている院と鍼灸をしていない院の違いはこの鍼灸師の資格を持っているかいないかで違ってくるのです。

鍼灸の場合は自費治療しかできないと思っている方が多いのですが、症状によっては保険適用になる場合もあります。

 

鍼灸で保険適用になるのは、

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 五十肩
  • 頚腕症候群
  • 腰痛証
  • 頚椎捻挫後遺症

の6つの症状で、なおかつ

  •  医師がはり、きゅうの施術に対して同意して、同意書をもらう

ことが必要になります。

保険を使っての施術は医師の同意が必要ですが、通常の施術は医師の指示が無くても行えます。

 

③あん摩・マッサージ指圧師

 あん摩マッサージ指圧師は、国家資格の一つです。あん摩マッサージ指圧師は、「あん摩」「マッサージ」「指圧」のなど手技を使って施術を行います。

この資格単独で取得できますが、学校によっては鍼灸師と同時に学んで取得することもできます。

この資格も医師の指示がなくても施術は行えます。

 

④理学療法士

 理学療法士も国家資格です。

基本的に理学療法士は整骨院などの治療院ではなく病院でのリハビリを行います。

骨折や脱臼、人工関節など手術後に行う運動療法などのリハビリもありますが、それ以外にも脳卒中などの神経障害や認知症などに対してもリハビリなど様々な症状に対して、医師の指示の元に施術を行います。

 

理学療法士は上記の資格と大きく違うのは、『開業権』がないことです。

柔道整復師などは医師の指示が無くても施術が可能なのですが、理学療法士は同じような事を行う場合でも医師の指示がないと施術できないのです。

ですが最近では理学療法士が整体院として自分で施術するケースが増えてきています。

 

ここで

 

「ん?」

 

と思った方もいらっしゃると思います。

先ほど理学療法士は開院できないとお伝えしましたよね。
でもなぜ整体院を開くことができるのか?

これについては次の整体師の資格のところでお話しします。

 

最後に整体院の先生の資格についてお伝えします。

 

⑤整体師

 整体師になるには特に必要とする資格はありません。

整体師は実は民間の資格であって国家資格ではありません。

 

民間資格というのは、整体スクールが「○○整体師」や「整体療法士」といった独自の資格です。そのスクールで学び一定の基準を満たせばその資格を取得できます。

 

国家資格ではないので、保険の取り扱いもできません。

なので整体院は自費での施術になるのです。

 ④の理学療法士が開業権がないのに整体院を開けるのはこういった理由なんです。

 

整体にはさまざまな流派やスタイルがあります。

整体をするための資格を取得するためのスクールは数多くありますが、お伝えしたように整体を行うために特別な国家資格や認定資格が必要とされているわけではありません。

そのため、個人や施設によって技術や質に差がある場合があります。

 

学習期間もそのスクールによっても違いますし、何を学ぶかも違います。
中には3日間で学べるというスクールもありますし、海外のカイロプラクティック大学と同基準の技術や知識が学べるスクールもあります。

なので同じ整体師といってもかなり差があるのです。

もっと言えば整体スクールに通わなくても独学で学んで店を開くこともできてしまいます。

 

整体とは基本的には手技を使って身体の歪みや不調を調整する療法です。

筋肉や骨格の歪みを整えることで身体の機能を改善し、痛みや疲れ、コリなどを改善して健康維持や健康増進を目指します。

 

ただし人の身体を触る為、一般的に整体を行うには人体の解剖学や生理学、運動学、病理学、疾患の知識などが必要であり、十分な医学知識と確かな技術がないと整体師としての活動は難しいでしょう。

 

【まとめ】

 

整骨院や整体院の先生の資格については以上になります。

 

まとめますと治療院の先生が持っている主な資格は

  1.  柔道整復師(国家資格)
  2. 鍼灸師(国家資格)
  3. あん摩マッサージ指圧師(国家資格)
  4. 理学療法士(国家資格)
  5. 整体師(民間資格)

 となります。

 

整骨院や整体院を選ぶ際には、その院の整体師の経歴や資格、経験、口コミなどを十分に確認し、信頼できる院を選ぶことが重要です。

国家資格だからといってその先生の技術が素晴らしいというわけではありません。
また国家資格を持っていなくても素晴らしい技術を持った先生もいます。

整骨院、整体院によって施術も違いますので、いくつかの院を比較検討して、自分に合った院を選ぶことが大切です。

 

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